契約の無効、取消し
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パチンコ、スロット(パチスロ)攻略法、打ち子会社の担当者は、
「この攻略法は確かなものであり、誰でも必ず勝てる」
「一日に最低でも3万円は稼げる」
「打ち子自身が赤字になる事は絶対にない」
等と勧誘時に説明をすることが多いようです。
上記のような説明を受けて契約した場合、勧誘時の業者の説明は消費者契約法第4条1項2号でいう「断定的判断の提供」にあたり、消費者がその断定的判断を事実であると誤認して契約をした場合、断定的判断の提供によって誤認をしたと気づいた時から6箇月間、契約締結時から5年間は、契約の取り消しを主張できます。
その他、状況によっては不実告知による取消しや、詐欺取消し、錯誤無効、公序良俗違反無効などの構成も考えられますが、「必ず勝てる」等といった断定的判断の提供があったことだけを主張、立証すれば良い、断定的判断の提供を理由に契約の取り消し、返金の要求をするのが簡単でしょう。
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